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消費税増税の際の分譲住宅購入!どの住宅が増税対象となるのか?
こんにちは。敷島住宅営業担当です。
「2019年から消費税が引き上げられるらしい、どの住宅が対象になるのかな……」
「家をどのタイミングで買えば、増税前に購入できるだろうか……」
こういったお悩みをお抱えの方、いらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、増税対象となる分譲住宅購入について、ご紹介します。
目次
増税対象となる新築住宅
建売住宅の場合、住宅が引き渡されるタイミングで増税前の価格が適用されるか増税後の価格が適用されるかが決定します。
2019年9月30日までに、建売住宅が引き渡された場合は、増税前の価格が適用されます。
2019年10月1日以降に住宅が引き渡された場合、増税後の価格が適用されます。
売建住宅と異なる点は、売建住宅は売買契約を締結した日時に影響されるという点です。
売建住宅の場合、2019年3月31日までに請負契約というものを結んでおけば、引き渡しが2019年10月1日以降になってしまっても、消費税率が8%で適用されます。
事前に業者とよく相談し、どのような時期に引き渡されるかを話し合っておきましょう。
新築住宅の課税対象
先ほど述べた消費税も含め、各種税金は住宅購入の際に購入費に上乗せされます。
しかし住宅の場合、課税されるものは建物代のみで、土地代は課税されません。
それでは、増税前と増税後ではどのくらい住宅購入価格の差が出るのか、ご紹介します。
増税前と増税後の住宅購入価格の差
住宅の場合は、土地代に税金がかからないため、土地代にも課税される注文住宅とは計算方法が異なります。
以下に具体例をあげると、
建物代が1800万円、土地代が1800万円の場合
増税前の価格
1800万 × 1.08 = 1944万
1944万 + 1800万 = 3744万
増税後の価格
1800万 × 1.10 = 1980万
1980万 + 1800万 = 3780万
増税前と増税後の価格を比較すると、1800万円の分譲住宅を購入する場合、36万円もの差額があります。
消費税の課税対象になる費用、ならない費用
先ほど述べた消費税も含め、各種税金は住宅購入の際に購入費に上乗せされます。
また、建物代の他にも消費税課税対象となる費用、対象とならない費用が存在します。
消費税課税対象となる費用
・建物代
・仲介手数料(※当社敷島住宅から直接分譲住宅を購入する場合は不要です。)
・引っ越し代
・家具・カーテンなど
消費税課税対象とならない費用
・土地代
・住宅ローンの保証代・返済利息
・火災保険料
・ローン保証料
・敷金・保証金
まとめ
今回は、増税対象となる分譲住宅購入について、ご紹介しました。
当社では大阪、京都、滋賀にて分譲地での売建住宅、建売住宅を販売しております。
分譲地を購入いただき、自由設計という形で理想の住宅を提供できるようサポートさせていただいております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
- 敷島住宅営業部が執筆者です。お客様の住まい選びのお手伝いをしています。
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