• 知っておきたい用語解説
2019年8月6日

知っておきたい住宅用語「停止条件付き宅地」ってなに?

こんにちは。敷島住宅営業担当です。

新しく家を建てようと土地を探していたり、分譲住宅の広告などを見ていて「停止条件付き宅地」と書かれているのを見たことはありませんか?
なんとなくわかっているけど詳しく説明はできない、という方も多いのではないでしょうか。

今回は「停止条件付き宅地」とはなにか、をご説明します。

「停止条件付き宅地」とは

「停止条件付き宅地(ていしじょうけんつきたくち)」とは、
「一定の事実(条件)が起きた場合に、効力が発生する」という形の売買契約のことです。
売買契約を結んでも、契約した条件が発生するまでは、売買契約そのものの効力は発生しないのです。
そして条件が満たされた場合は、契約を結んだ日にさかのぼって効力が発生することになります。

代表的な停止条件の例としては、「建築条件付土地」や「借地権付き土地」などがあります。
「建築条件付土地」は、建物を建てる際に定められた条件を守ることで売買契約が発生するという契約です。条件を守らない建物を建てることはできない、ということになります。
「借地権付き土地」は、借りた土地の上に建物を建てて良いという権利を買う契約です。土地そのものの所有権は地主が保有しますが、一定期間その上に建物を建てて使用して良いという条件のため、土地を買うよりも安く建物を所有できます。

分譲地の土地であれば「分譲停止条件付き宅地」という記載が、広告や土地情報に記載されています。

「分譲停止条件付き宅地」とは

では、敷島住宅の分譲物件ページに記載されている「分譲停止条件付き宅地」とはどういう意味でしょうか。
各分譲地のページで言うと一番最後の方「物件概要(OVERVIEW)」に必ず概要が記載されています。
良く読んでいただくと、概要の一番最後にこのように書かれています。

「停止条件付き宅地分譲のご案内:停止条件付き宅地は、土地売買契約後3カ月以内に当社と建築請負契約を締結することを条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定した時は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利子にてお返しいたします。」

土地の売買契約後、3ヵ月以内にどういう家を建てるのかを決め、建築請負契約を敷島住宅と結ぶことが条件となる、ということです。
すでに建物が建っているモデルハウスや、プランが確定している売り建てと違い、「分譲停止条件付き宅地」は自由設計の家となります。
そのため、土地と建物の建築請負契約が別になることがあるため、このような期間の条件が付けられているのです。

まとめ

今回は知っておきたい建築用語として「停止条件付き宅地」を解説しました。
家は一生に何度もない、とても大きな買い物です。
不安に思うことやわからないことは、担当営業に聞いたり調べたりして、しっかり納得したうえで契約したいですね。

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