- 知っておきたい用語解説
「住居地域」って?気になる用語を解説!
こんにちは、敷島住宅の企画設計部です。
建物が建つ市街化区域には、必ず用途地域が定められています。用途地域は全部で13区分あり、そのうち住宅専用の用途地域は8区分です。購入予定の物件がどの用途地域にあたるのか、その地域ではどのような環境づくりが配慮されているかを知ることで、住環境がある程度予想できます。
今回は、用途地域のなかでも「住居地域」について解説していきます!
住居地域とは?
そもそも用途地域とは、「この土地は、指定した用途に合わせて使ってください」と定めた地域のことです。もちろん、用途地域が指定されていない土地もあります。用途地域は都市計画法などによって定められています。都市計画法や用途地域に関しての詳しい説明は、以下のリンクからご覧ください。
「都市計画法」って何?気になる住宅用語を解説!
そのなかでも住居地域は、主に住居の環境を保護するための地域のことです。低層住居専用地域や中高層住宅専用地域のように高さや日当たりの制限が厳しくないため、一戸建てとマンションが混在する街のイメージです。住居地域は「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」の3つに分けられています。
3つの住居地域
まずは、「第1種住居地域」から解説していきましょう。「第1種住居地域」は3000㎡までの、住宅、病院、大学、店舗や飲食店、オフィスビル、ホテルなどが建築可能な地域です。住宅系の用途地域の中ではそれほど規制が厳しくなく、マンションや店舗、事務所を建てることが可能です。
「第2種住居地域」では、第1種住居地域の条件に加えて、麻雀店、パチンコ店、カラオケボックス等の遊戯施設も建築が可能です。
「準住居地域」では、第2種住居地域の条件に加えて、映画館や営業用倉庫、劇場なども建築することができ、住居系用途地域の中では、最も許容範囲が広い地域です。しかし、準住居地域はなかなか少なく、もし物件があれば穴場ともいえるでしょう。
住居地域には、スーパーなどの店舗や、遊戯施設などの建築が可能ですので、利便性の良さがメリットといえます。
まとめ
今回は、住居地域について解説しました。住居地域では様々なタイプの建物が建築可能なため利便性が良く、住環境とのバランスも良いので住みやすい用途地域です。他の用途地域について解説している記事もありますので、ぜひ併せてご覧ください。
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