• 知っておきたい用語解説
2019年9月12日

「都市計画法」って何?気になる住宅用語を解説!

こんにちは、敷島住宅の企画設計部です。

「都市計画法」「用途地域」などの言葉を耳にしたことはないでしょうか?聞いたことはあっても、あまりなじみがうすい言葉ですが、実は土地や住宅の購入において、非常に大きく関わってくることなのです。例えば住宅を建てる際、購入予定の土地によっては、「都市計画法」に定められている「用途地域」で建てられる建物の大きさが異なってきます。

今回は、そんな都市計画法を簡単に解説していきます!

都市計画法とは?

都市計画法とは、その土地にどういった建物を建てることができるのかを定めている法律のことです。
都道府県や国土交通大臣といった行政庁が、これから開発をしていく地域(市街化区域)と、緑を残しておく地域(市街化調整区域)の2つに分けることで、バランスを取っています。

以上の説明を簡単に言い換えると、「都市計画法によって、その土地にはどんな用途の建物が建てられるのか決まっている」ということですね。

用途地域の種類

用途地域は全部で13区分あり、住宅専用の用途地域は8区分。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域です。

そのなかでも主に住宅を中心に建てられる、用途地域について解説しましょう。

低層住居専用地域

高さ制限や建ぺい率など、様々な規定が定められており、低層住宅のより良い住環境を守る地域を指します。第一種と第二種に分かれていますが、高さなどの制限はほとんど同じで、第二種では小規模な飲食店や店舗などの建築ができるという点が違いとして挙げられます。

中高層住居専用地域

こちらも低層住居専用地域とおなじく、中高層住宅の環境を守る地域のことです。低層との違いは、マンションなどある程度の高さがある建物を建築できる地域になります。こちらも第一種と第二種に分かれていますが、違いとしては、第二種では独立した事務所や食品製造工場などの建設が認められています。

住居地域

住宅、病院、大学、店舗や飲食店、オフィスビル、ホテルなどが建築可能な地域です。高さ制限はなく、容積率の制限なども第一種中高層住居専用地域ほど厳しくはないため、より高くて大きなマンションを建てることが認められます。

こちらも、第一種、第二種、準住居地域と分かれていますが、違いはパチンコ店やカラオケ店、小規模な工場、自動車修理工場などが建設可能かどうかです。

まとめ

今回は、都市計画法、用途地域についてご紹介しました。その土地に建てることのできる建物は都市計画法で定められているということですね。

敷島住宅の分譲地サイトでも、物件概要に用途地域の記載を行っています。新築をお考えの方は、土地を探すのに知っておいて損はないですよ。

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